——何人も、国籍を離脱する自由を侵されない。この憲法22条に着目したのが、井上ひさしさんの小説「吉里吉里人」だった。農業問題に不満を持った東北の寒村が、日本国憲法をそっくりもらい日本から分離独立してしまおうという話だ。

 現実の世界では、国籍の離脱には相当の覚悟や準備が要るだろう。一方で、国際化を反映して、日本の国籍を求めて訴える人が続いている。

 両親が法律上の結婚をしているかどうかで子どもの国籍取得を区別する国籍法の規定は違憲とする判決を、東京地裁が出した。法の下の平等を定めた14条に違反する、と。

 訴えた男児は7歳、母はフィリピン人、父が日本人だ。「3人は、完全同居ではないものの内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」とした。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」とも指摘した。国籍認定の幅を広げる判決だ。

 国籍法は84年に改定された。それまでは条件の一つは「父が日本国民」だった。「父または母が」となって20年ほどにしかならない。日本の社会と時代とを映す鏡のような法律だ。

 「私たちは国籍を、日本人でないことも、選べる。逆に言うと……日本人であることを選び直さなきゃだめなんですね」。井上さんが以前、「吉里吉里人」に込めた思いを本紙に語っていた。多くの日本人にとっては、生まれて以来の国籍は、空気のような存在だが、選び直すと考えれば、その重さが少しは実感できる。